この度、東宝タクシー株式会社は「運送約款」の一部を変更いたしました。「運送約款」は、事前に定めるお客様との契約条項(約束事)です。近年、鉄道、バス、タクシー等公共交通機関の担い手に対する許し難いハラスメント行為(無理な要求・暴言・暴行・セクシャルハラスメント行為など)等が発生し、安全な運行を阻害する事案が発生しています。タクシーの具体的な例を挙げると、酔客が運転中のドライバーの体を触るセクハラ行為、禁煙車内での喫煙、無理な要求を迫りドライバーを罵倒するモラハラ行為等が挙げられます。
そうした行為に毅然と対応できる体制を整えるために「運送約款」を変更し、タクシー車内での暴力行為・セクハラ行為に対して、厳正な対処が可能となりました。
タクシーは、担い手(ドライバー)不足が顕著であり、供給不足に陥っている時間帯や地域が出てきていることもあります。地域交通をしっかりと支えていくには、ドライバーが安心して働ける環境をつくることが、重要であり、結果としてお客様へも質の高いサービスを提供することができると考えております。ご理解ご協力の程宜しくお願い致します。
【変更点(赤字)】
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することが あります。
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を 携帯しているとき。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するよう求めます。旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、乗客が降車するまでの運賃及び掛かったその他の料金を求めるとともに、喫煙が継続された場合は営業を中止して車両の清掃を行いますので、その清掃代金と営業中止における損害の賠償を求めます。
第4条の3
旅客の当社の運転者に対する法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(本条において、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動 等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為(以下、「ハラスメント」という。)をいう。)を差し控えて頂きます。
2 ハラスメントがあった場合、運転者はハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。また、ハラスメントにより生じた損害の賠償および、慰謝料を請求します。