ご利用になった際の、領収書は忘れずに!
確定申告を行う際の医療費控除、気になりますよね。
国税庁のHPを見ると、次のような記載があります。(以下抜粋)
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No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例として
出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
1.妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
2.出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
3.入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
4.病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
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