横浜市鶴見区のタクシー
横浜市鶴見区のタクシー
東宝タクシー株式会社では、当社で働くドライバーが安心して働ける職場環境を整える為、2019年に国土交通省関東運輸局から認可を受け、運送約款(お客様と会社の間に締結される運送契約の内容を定めたもの)を変更しています。変更内容は、 ⾞内喫煙やハラスメント行為があった場合の対処法を加えたもので、⼝頭で注意の上、それでもやめなかった場合は、お客様にタクシーを降りて頂き、場合によっては警察への通報や慰謝料の請求を可能とするものです。タクシー利用におけるモラル向上を図り、お客様とドライバーの両者が安心できるタクシーの運行を目指す為、ご理解とご協力をお願い致します。

東宝タクシー株式会社
平成31年4月12日
関自旅二第85号認可
カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先など(以下「お客様」)からのクレーム全てを指すものではありません。お客様からのクレームには、商品やサービス等への改善を求める正当なクレームがある一方で、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつける悪質なクレームもあります。
東宝タクシー株式会社におきましては、厚生労働省の定義(2022年2月、厚生労働省公表「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」)に基づき、カスタマーハラスメントを次のように定めます。
お客様からのクレーム・言動のうち、当該クレーム言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、従業員の就業環境が害されるもの。
東宝タクシー株式会社は、お客様からのクレームや苦情に対しては真摯に対応し、信頼と期待に応え、より良いサービスの提供につなげていけるよう努めてまいります。
一方で、カスタマーハラスメントについてお客様対応に伴う単なるクレームとして扱いません。お客様からのさまざまな「要求」が不当・悪質なクレーム、いわゆるカスタマーハラスメントと判断される場合、実際に対応する従業員を守るべく、精神的・身体的な苦痛を少しでも軽減するため、会社として積極的に対応するものであると考えます。そして、東宝タクシー株式会社で働くすべての従業員が安全に、安心して勤務できるよう就業環境の維持改善に取り組みます。
お客様からご指摘や要求を受けた従業員から、上長または担当部署へ連絡があったとき、上長または担当部署は、事実関係及び因果関係ならびに当社または当社従業員の過失の有無を確認するなどしてし、下記1、2を総合的に判断します。
対象となる行為(カスタマーハラスメントの具体例)
・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係が無い場合
・高額な慰謝料や迷惑料の要求
・正当理由のない返金要求、代替輸送要求
・責任者(社長、所長)や上長による謝罪の要求
・土下座の要求
・怒鳴る、乱暴な口調
・脅迫的言動、暴力的言動
・長時間の電話、連日の電話
・車両や会社への長時間の居座り
・「役所やマスコミに通報する」との主張
・「写真や動画をインターネットに載せる」との主張
・安全運行を妨害する行為
なお、殴る・蹴るといった暴力行為は、直ちにカスタマーハラスメントに該当すると判断できることはもとより、犯罪に該当しうるものです。また、上記の記載は例示であり、これらに限られるという趣旨ではありません。

当社では、車両の清潔さを確保し、全てのお客様に快適なサービスを提供することを目的とし、本ページ上記の運送約款 第10条に基づき、嘔吐等の迷惑行為で、汚れや悪臭が発生した場合は、クリーニング代及び休車損害として、下記の賠償金を申し受けます。 また、こうしたご請求がお客様に発生しないよう、エチケット袋を常備し、万が一の事態に備える体制を整えますので、ご理解とご協力を宜しくお願い致します。
金15,000円(税込)
東宝タクシー株式会社としては今後もお客様とよりよい関係を構築し、ドライバーも安心して働くことができ、質の高いサービスが提供出来るよう尽力してまいりたいと考えておりますので、引き続きのご協力をお願いいたします。